2005-03-29 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
代用精神病院などということはあり得ない。準備体制が整わなければ本法の施行は延期若しくは凍結すべきである、このことをはっきり申し上げておきます。 その上で、次の質問に入ります。本題に入ります。 各論に入る前に、ちょっと全体のこの法律の中身をちょっと説明をしてほしい。
代用精神病院などということはあり得ない。準備体制が整わなければ本法の施行は延期若しくは凍結すべきである、このことをはっきり申し上げておきます。 その上で、次の質問に入ります。本題に入ります。 各論に入る前に、ちょっと全体のこの法律の中身をちょっと説明をしてほしい。
○青柳委員 私は昨日の本委員会におきまして、この法案施行に必要な予算のことについてお尋ねしたのでありますが、ただいま手元にいただいた予算の調べを見ますと、来年度の予算におきましては精神病院費補助費といたしまして、公立精神病院並びに代用精神病院の運営に必要な経費のみが計上せられておりまして、その総額は一億百万円ということに相なつております。
一月末現在で在院しておりますのは一万一千四百人でございまして、差引きいたしますと二千六百が、公立及び代用精神病院のベットに余裕がございます。このほかに八十の私立の精神病院がございます。この法案の五條にもございますように、指定病院という制度は、私立の精神病院を指定いたしまして、都道府県立精神病院にかえることができるようにいたしております。
ところが一方一般の入院の場合には、大体社会保険単価によつて入院せしめておりますが、昨年の現状におきましても、代用精神病院に対して社会保険の単価の二百円の入院料を支払わんというような府県が相当あつた。私自身一昨年大阪脳病院事件以来あらゆる機会を捉まえまして、府県の方に強く申入れておる。これは延いては生活保護の患者と同じような入院料を精神病院のものについても払えということを指示いたしました。
代用精神病院の入院患者の経費は、道府縣立の精神病院に準じて、地方費で支弁することになつており、國庫はその六分の一乃至二分の一を補助することになつているが、同法にはこれに対する明確な規定がないので、私立病院の運営が不安定であつて、精神病者の治療上憂うベき状態にあるから、代用精神病院の入院料を本年度から生活保護法の基準によつて、國庫より二分の一の補助をする旨の規定をせられたいという趣旨の請願であります。
○政府委員(荻田保君) この請願第千二十九号代用精神病院に対しまする國庫負担でございまするが、これはちよつとはつきりいたしませんけれども、私の記憶ではこの代用精神病院になつている以上は、やはり精神病法によりまして國庫の負担がございますから、この請願の通りになつておる筈なんでございますけれども……、
ところで生活保護法による保護機関であるところの大阪市は、そこで止むなく臨時的な應急の措置といたしまして、軍政部の了解の下に且つ大阪府衞生部の承諾を得まして、病人の浮浪者を府下各代用精神病院の空病室に收容することになりましたが、このときに堺脳病院にも昭和二十二年一月から收容を開始いたしまして、昭和二十三年九月までの間に延八千五百五十名の浮浪者を收容いたしたのであります。
今の代用精神病院といつたのは、長い間の呼び名でございますが、それも只今精神衞生法で、法律改正を考えておりますが、なかなか精神病院の法律改正に間に合いません。なかなか今期議会には間に合いませんから、この次の議会までには間に合いますよう、そのときに併せて民主的に考えてみたいと思います。
又代用精神病院におきましては、代用という字がどうも有難くない。これは委託とか、若しくは指定とかいうふうにして頂きたい。又それに対する交付金も生活保護法同樣の程度にして欲しいという希望があります。優生保護施策につきましては、京都府におけると同樣な状況であります。 藥品医療資材におきましては、災害対策用の救急藥品の備蓄は信用のある藥局の倉庫に保管をさしてときどき巡視して監督しておる。
○説明員(濱野規矩雄君) 患者は今申上げましたように、代用精神病院の患者は、外の病院に移しまして、その他の患者は府におきまして引取らせました。自然に今おつしやつた通り閉院をいたしたわけであります。
○説明員(濱野規矩雄君) 取り敢えず閉院を命じまして、それから今の府の問題が解決しますれば、こちらの方から代用精神病院の取消が参ることになります。